2015年04月26日

鹿児島地裁の「川内原発1・2号機の再稼働差し止め却下」に抗議する声明

4月22日の仮処分決定を受け、ストップ再稼働!3.11鹿児島集会実行委員会は、
以下の声明を発表しました。
(仮処分についての詳細はこちら
「原発なくそう!九州川内訴訟」




2015年4月24日

鹿児島地裁の「川内原発1・2号機の再稼働差し止め却下」に抗議する声明


ストップ再稼動! 3.11鹿児島集会実行委員会

共同代表 橋爪健郎、荒川譲、井上従昭、井上森雄、税所孝樹、宍道紀代美、下馬場学、鳥原良子、橋口孝久、松薗孝夫


 4月22日、鹿児島地裁の前田郁勝裁判長は、住民が九州電力川内原発1・2号機の再稼働差し止めを求めた仮処分申し立てに対し却下する決定を下した。私たちは、断じて承服できない。
わずか8日前の4月14日、福井地裁樋口英明裁判長は、万が一の事故も許してはならない原発に対して、新規制基準は「緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」と厳しく断罪し、高浜原発の再稼働差し止めを命じたばかりであった。この決定は、人類とは共存できない原発の終末を告げるものとして、福井県民のみならず、大多数の国民に歓喜をもって迎えられた。
2011年3月11日に発生した福島第一原発事故は、広範囲に放射能汚染を引き起こした。福島の農業、漁業を壊滅的状況に追い込み、数十万人規模の避難を余儀なくさせた。多数の人命も奪った。4年を過ぎた今でも、復興の目途が立ったとは到底言えない。原発が、日本中を廃墟にしかねない魔物であることは、今や誰の目にも明らかになっている。
 しかしながら、鹿児島地裁前田裁判長は、原発に固執する国、電力に追従した。なおかつ、その判断の根拠は、幾多の事実誤認に満ちている。
 たとえば、火山の破局的噴火に対して、前田裁判長は「可能性が十分に小さいとは言えないと考える火山学者が火山学会の多数を占めるものとまでは認められない」としたが、決定後すぐさま、火山噴火予知連会長の藤井敏嗣東大名誉教授は「明らかに違う」と反論した。地震問題や、避難計画の不備についても同様である。
 鹿児島地裁前田裁判長は、真実から目を覆い国民に背を向けた。これは、あらゆる権力から独立した司法の権限行使者たることを放棄したに等しい。さらに、原発立地県である鹿児島県民ばかりではなく、国民の生命を危機に晒すものである。この国の未来を閉ざした責任は限りなく大きい。永くその汚名を裁判史上に残すであろう。
福島では、未だ12万人の人々が故郷を奪われたままであり、放射能は放出され続けている。明らかな人災でありながら責任を取った者は誰一人としていない。川内原発についても、再び誰も責任を取らない構造は変わらないままである。今も、鹿児島県民はもとより、大多数の国民は再稼働に同意していない。
 私たちは、即時抗告を瞬時に決意した川内訴訟原告団、弁護団に連携するとともに、川内原発1・2号機の再稼働を止めるための運動を、より一層強化していく。そして、日本中の原発の廃絶を実現する。
 これは、人類を放射能被曝から解放し、未来を開かれたものにすべき現在の世代に課せられた義務でもある。




Posted by 鹿児島集会 at 15:22│Comments(0)
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